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確定申告書を拝見すると、一目で「おやっ?もったいないな」と思う点
みなさんこんにちは!
今回は、不動産の話題ではなく、「税金の話題」をお伝えしようと思います。
私は、公認会計士・税理士・宅地建物取引士・不動産証券化マスター(不動産ファンドについての資格です)などなど資格を持っていまして、
日頃、これらの知識を組み合わせて、セミナーやコンサルティングを行っています。
そして、最近一番楽しんで勉強しているのは、英語なのです(^^)/
「いったい、どれが本業なの!?」と思うかもしれませんが(笑)
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さて、日本は確定申告の時期ですが、
確定申告書の1枚目を拝見すると、一目でおやっと思う、もったいない点があるのです。
下記が所得税の確定申告書の第一表です。
あるところに丸が付いていないケースが多いのです。
つまり
丸がついていないのは、青色申告でなく、白色申告になっているケースです。
申告書を拝見していると、白色申告が意外と多いのです。昨年だけで3件はありました。
特に外国人の方は、ご存知でないケースが多いです。
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給与所得だけの場合は関係ないのですが、
①不動産の賃貸収入(不動産所得)や、
②ご自身で商売をしている(事業所得のある)方は、
この青色申告の話が関係あります!
ご存知でない方は注意してお読みください。POINTは2つあります。
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【POINT1つ目 青色申告にするメリットは?】
一言でいうと、メリットしかありません。逆に言うと、青色申告にしないとデメリットしかありません(泣)
メリット①
青色申告特別控除として、10万円を所得、つまり儲けから控除ができます。
イメージで言うと、「10万円が経費にできる」イメージです。
(65万円を控除できるケースもありますが、必ずしも適用できないことあります。詳細な要件は少々複雑なため、今回はあえて割愛します。)
メリット②
備品等を購入した際も、青色申告であれば1つあたり30万円未満ならば、購入年度の経費で落とせます。
少額減価償却資産、と税理士業界では呼ばれています。
白色申告であれば、10万円未満でないと購入年度の経費で落とせません。
例えば、パソコンを購入して20万円だったケース。
青色申告なら購入年度の経費で落とすことが可能になってくるのです。
白色申告であれば、数年かけて減価償却をしないといけません。
メリット③
大規模修繕等をして赤字になった場合、3年間赤字を繰り越しできます。
白色申告は、赤字の繰越不可です。
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【POINT2つ目 届出書の提出時期】
青色申告にするには、下記リンクにある青色申告の届出書を確定申告期限までに提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
まだ提出されていない方は、確定申告期限までに提出が必須になります。
確定申告期限は、例年3/15ですが、今年はコロナの影響があれば4/15まで延長が認められています。
(なお、期中に個人事業主として新規に商売を始めた場合は、事業開始後2か月以内に提出しましょう。)
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こんなの当たり前でしょ、と思うかもしれませんが、実務上意外と多いのです。
白色申告の方が。 。
青色申告は、書類1枚を税務署に提出するだけです。
是非やってみましょう!!
内容をシンプルにするため、あえて割愛して書いていますので、実際は国税庁のホームページでお調べされるか、弊社までご相談ください。
お読み頂き、ありがとうございました♪