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駄菓子屋 インボイス制度 消費税はどうなる?
みなさん、こんにちは。今回は、日頃ご相談を頂くことが多い話の中から、消費税の話をご紹介します。
2023年10月に消費税導入後、最大の改正があります。「Invoice制度」導入です。
日本に消費税が導入されて30年ほど経ちますが、最大の改正で、根底から考え方が変わります。
不動産賃貸だけでなく、商店を営む方、フリーランスの個人事業主などなど、多くの業種に関係あります。
ですので、情報提供的な意味を込めて、早めにお伝えをします。
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このInvoice制度は海外では導入している国は多く、一般的な制度です。
海外で名刺を頂くと、消費税のインボイスコードが記載してあったり、レシートにインボイスコードが記載されていたりします。
では、このInvoice制度導入の目的は何か?
目的は、ずばり「消費税の免税業者のもらい得を無くす」ことです。
①現在の制度と、②2023年からの改正後の二つの視点でみてみましょう。
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【現在の制度では?】
その会社や個人事業主の、2年前の消費税がかかる年間売上が1000万円以下では、消費税を納付する必要はありません。
(いくつか例外規定もあります)
いわゆる消費税の免税事業者になります。
~例えば、駄菓子屋さん~
扱うお菓子も1個10円とかですので、年間の売上が1000万円ない、ということもあります。
このようなお店は、消費税を納税する必要はありません。免税の業者です。
ですが、50円のお菓子を買うと、5円消費税を払うのです。
この消費税5円はどこにいくか?
ここがポイントです。
実は、この消費税相当の5円は…
駄菓子屋さんの「売上の一部」になってしまいます。
駄菓子屋さんは消費税相当をもらって終わり。納税しなくよいのです。
つまり「もらい得」です。
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【2023年10月からは?】
国としては、「これって制度としておかしいですよね?
消費税を納める人しか、消費税を受け取れないようにしましょう」
という趣旨の改正がされます。
今後は、消費税相当を請求するには、Invoiceコード(税金の業者コード)を税務署から取得していないと、
消費税相当額を受け取るのが難しくなります。
そして、「このInvoiceコード番号を取得する」=「消費税の課税事業者になること」を意味します。
つまり、消費税を納める業者のみが、消費税を請求できるように変わっていきます。
(後述の 「ではインボイスコードが無いと、どうなるのか!?」も参照ください)
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【では、実際にインボイス制度導入後の請求書をみてみましょう】
赤枠が今後追加になるものです。
特に請求書の右上にある「登録番号T012345・・・」。これがインボイスコードです。
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【では、インボイスコードが無いと、どうなるのか!?】
実は、インボイスコードがなくても、従来どおり「消費税を上乗せした金額を請求」することは禁止されてはいません。
どういうことかというと・・・?
もし請求書右上のインボイスコードが記載されていないとします。
これが無いということは、
「あなたは消費税免税業者ですよね? 消費税もらっただけで、納めないなら、
消費税分は払いませんよ」と取引先等から嫌がられるでしょう。
(取引先側では、消費税相当の支払いをしても、消費税の計算上は原則控除不可です)
結局、消費税課税業者を選択し、インボイスコードを取得しないと、改正後は消費税相当を請求しにくくなります。
このようにして、国はもらい得をなくそうとしています。
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消費税免税事業者には、事実上、売上が減るのと同じ影響があります。
店舗の賃料などは、本体10万円+消費税1万円=11万円で、利回りを見込んでいるケースが多いです。影響大です。
(なお、いきなり消費税相当として見込んでいた分が無くなると影響が大き過ぎます。
そのため、2023年10月の導入から6年間かけて、このもらい得を段階的になくしていきます。)
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【整理すると】
・2023年から、消費税の大改正がある ・消費税 免税事業者のもらい得をなくすのが目的 ・免税事業者は、消費税を受け取りにくくなる ・消費税を受け取るには、消費税課税業者になり、インボイスコードが必要 |
あえて簡潔に書いており、厳密には違う面もありますが、これが制度の大枠です。
まずはイメージをつかんでいただけばと思います。
一定の有利な対策をとることも出来ます。気になる方は、ご連絡頂ければと思います。
今回は長くなりましたが、最後までお読み頂き、ありがとうございました!